売掛金発生時、回収時に注意すべき事項等についてのご説明です。

 売掛金発生

<大口の取引先>
 相手の資産状況を把握し、可能であれば契約書を作成しましょう。連帯保証人、担保設定ができればなお良いでしょう。

 売掛金回収時

 売掛金回収で最初に行うこと

<入金遅れがあったとき>
 遅れている事情の確認。
 場合によっては、何時までに支払うかの確認書面の作成。保証人、担保を取得する、公正証書にできればなお良い。
 その他、手形の取得など。

<入金遅れが継続するとき>
 内容証明郵便による催促。
 弁護士名で内容証明郵便を送付することがあります。その場合は、「○日以内に支払が得られない場合には訴訟提起する。」旨記載しますので、支払が得られることもあります。
 場合によっては資産の仮差押(裁判所に、債権があること、保全の必要性があることを疎明して申立。保証金が必要です。)。
<相手方の主張>
 相手方が支払わないことにつき、相手方の言い分があること(例:納入した機械に不具合があるなど)があります。
 その場合には、その言い分に正当性があるかを検討し、減額した金額で合意し、支払っていただくこともあります。
 瑕疵があるから全額支払わないと主張されても、争点を詰めていき、減額した金額でも支払っていただくことの合意を得ることが重要です。

<注意>
 相手方が破産すると破産債権者となります。
 危機時期に弁済を受けて、相手方が破産すると否認の対象となり、破産管財人から返還を求められることがあります。
 長期間放置すると時効にかかることがありますし、なおさら回収が困難となります。

 訴訟(売掛金請求訴訟)

 請求しても、正当な理由が無く弁済が得られない状態が継続する場合には訴訟を検討しましょう。
 その前に相手方の財産に対する仮差押えを行っておくこともあります(勝訴判決を取得しても、財産が散逸していては強制執行ができないことがあるので、これを防止するためです。)。 
 訴訟提起後、事実関係に争いがなければ、早期に和解したり、判決を取得することもあります。
 資金繰りが厳しいと、どうしても請求の厳しいところに優先して支払ってしまいがちです。
 そこで、裁判を起こされた場合には、やむなく支払う場合もあるので、判決後に支払が得られることもあります。
 相手方に言い分がある場合には、この言い分が正当か否かを審理しなければらないので、直ぐには判決が出ませんが、途中で和解することもあります。

 判決取得後(強制執行)

 判決が出ても支払わない場合には、強制執行をすることになります。
 そこで、訴訟提起前に、強制執行対象財産の有無は確認しておく必要があります。

 売掛金回収の法律相談から依頼まで

電話予約   03-3460-5125
概略をおうかがいし、ご持参いただきたい書面をご説明します。
   
法律相談     関係資料をご持参下さい。
(例)
 請求書、督促書面、相手方からの回答書など
 契約書、会社情報、入金状況をまとめた書面
 請負などは、完成度合いを確認できる書面など
法律相談料は30分5000円(別途消費税)です。
取り得る手続などをご説明します。
必要な場合には、弁護士費用をご説明します。
↓     
相談で終了 受任 ご依頼をお受けするときは、受任契約書を作成します。
   
  (保全処分) 場合によっては、相手方の財産に対する仮差押を行います。
   
  内容証明郵便による督促 代理人名で請求します。
何日以内に支払わない場合には、訴訟提起を行う旨記載することが通常です。
   ↙  
支払を得る 支払が得られない  
   
  訴訟  
  ↓ 
  和解 判決
   ↘ ↓ ↘
    支払  支払得られず
         ↓ 
        強制執行の申立