法的措置
占有移転禁止の仮処分
裁判で明渡を認める判決が出ても、使用している人(占有者)が変わっていると、その人に対して明渡の強制執行ができないため、裁判の前に、占有移転禁止の仮処分を行うことがあります。但し、弁護士費用と裁判所に納める保証金が必要となりますので、必ず行うわけではありません。
明渡の裁判
任意に明渡が得られないときには、訴訟をすることになります。
強制執行
裁判で明渡の請求が認められた時には、強制執行手続きにより、明渡を実現することができます。
未払賃料の支払を求める請求が裁判で認められ、相手方に強制執行できるような財産がある場合には、この判決により、相手方の財産を対象として強制執行することも可能となります。
ただ、強制執行にはかなりの費用がかかりますので、強制執行の申立後に明渡期日を決めて合意書を作成し、任意に退去してもらうこともあります。