賃料の滞納が継続する場合
契約解除予告付催告書を内容証明で送付
予告期間内に支払わない場合には、賃貸借契約解除する旨を予告する通知書を内容証明郵便により送付します。
この通知書を送っても支払が得られない場合には、賃貸借契約を解除する旨の通知書を内容証明郵便により送付します。
この段階で、滞納賃料の支払時期を決めて借家人に明渡を約束いただくこともあります。
明渡の合意をした場合には、合意書を作成しましょう。合意書を作るときには、できるだけ、決められた期日に明渡を行わない場合の違約条項を入れ、連帯保証人のサインももらいましょう。できれば印鑑証明書付で。
約束通り明渡をしたら滞納賃料を全額免除する旨の合意書を作成することもあります。
滞納額が増加すると家主の経済的打撃は大きくなるので、場合によっては、経済的合理性からこのような処理をした方が得になることもあるからです。