寄与分
寄与分とは?
遺産分割で寄与分が考慮されるのはどのような場合か?
寄与分を有する相続人がいる場合にどのように遺産分割を行うのか
についてのご説明です。
寄与分とは
寄与分とは、相続人のうちの一部の者が、被相続人の遺産の維持や増加に寄与した場合には、貢献の度合いによって、法定相続分以上の財産を取得させる制度です。
寄与分が認められる条件
民法で、寄与分が認められるためには、下記の条件が必要であることが規定されています。
相続人であること
これは、寄与の制度が、共同相続人間の実質的公平を図る制度であるためです。
行為
- 事業に関する労務の提供または財産の給付
- 被相続人の療養看護に努めた
- その他の方法
結果
被相続人の財産が維持または増加した
因果関係
行為と結果の関係に因果関係がある
評価
行為が「特別」の寄与と評価できる
下記のようなケースは認められません。
- 同居していた
- 頻繁に訪ねていた
- 月々小遣いをあげていた
- 旅行に連れて行った
- 頻繁に見舞いに行った
無償性
対価を受けていないこと。
無償か無償に近い状態で寄与がなされていることが必要。
現金で給与や報酬をもらっていた場合だけでなく、被相続人に生活費を負担してもらっていたり、被相続人の家屋や土地を無償で使用している場合には、寄与が認められないことがあります。
証拠がある
寄与が認められる場合
寄与が認められる例として次のような場合が挙げられます。
- 子供が長期間にわたり被相続人の事業の経営を無償あるいは少額の賃金で手伝っていた
- 子供が被相続人の事業を助けるために、金銭その他の財産を贈与した、不動産を無償で使用させていた、無利息でお金を貸していた
- 被相続人の看護が必要である場合に、子供が長年その看護に従事したことにより、看護費用の支出を免れるなどして被相続人の財産の維持に貢献した
- 子供が被相続人の生活費を援助したことにより被相続人の財産を維持した
- 子供が被相続人の不動産の管理を行ったことにより、被相続人の財産を維持した
- 子供が資金を提供して被相続人の債務を弁済したことにより、被相続人の不動産の競売を免れた
寄与が認められる場合の遺産分割の計算方法
寄与が認められるときの遺産分割の計算方法は次の通りとなります。
遺産から寄与分を控除し、残額に各共同相続人の法定相続分を乗じて各相続人の相続分を出し、寄与者には、これに寄与分を加算します。
寄与分は、金額で定める方法と、割合で定める(相続財産の何分の1など)方法があります。
生前贈与
寄与の実質的対価として生前贈与が行われている場合には、生前贈与を持ち戻しの対象とせず、その限度で寄与も認めません。
寄与分をどうやって決定していくか
では、具体的には寄与分をどうやって決めていくのでしょうか。
寄与分の決定方法としては、協議、調停、審判(裁判所が決める方法です。)の方法があります。
裁量処分
民法第904条の2第2項「・・・家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。」と規定しています。
→計算通りではなく、裁判所の裁量で定めます。 よって、審判では、これらの個々の事情を考慮して裁判所が裁量で決めることになります。
審判例では、1割から3割程度の寄与分が認められることが多いです。
家庭裁判所で寄与を定める手続は→
相続人の配偶者の寄与
相続人にしか寄与は認められませんが、例えば長男の嫁が被相続人の療養看護を行った場合にはどうなるのでしょうか。
相続人が寄与行為をしていなくても、相続人の配偶者やその他の者が行った寄与行為が相続人自身が行ったと同視できるような場合には、相続人の寄与と認めて評価することが可能です。