遺言書の検認

遺言書の検認についてのご説明です。

 遺言書の検認はどのような場合に行う必要があるのか

 遺言者が亡くなった後、遺言書を見つけた相続人、生前から遺言書の保管をしている人は、すみやかに、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立ち会いの上でなければ開封することができないと規定されています(機会を与える必要がある)。但し、公正証書遺言は検認は不要です。

 遺言書検認の目的

 遺言書の検認は、遺言の存在を明確にし、遺言書の紛失や、偽造、変造を防ぐために行うものです。検認手続を行ったからといって、遺言書が有効になるわけではありません。遺言書の効力に問題があるときには、検認後に、遺言書無効確認訴訟を提起して遺言の効力を争うことは可能です。

 遺言書検認の方法

 遺言書の保管者等は、亡くなった方の住所地の管轄家庭裁判所に検認の申立を行います。
 申立にあたっては、検認申立書(開封の有無、保管状況、相続人を記載)を作成し、戸籍謄本を添えて申立を行います。
 家庭裁判所から相続人に検認期日の連絡書面を送ります。
 検認当日、申立人は遺言書の原本を持参して家庭裁判所に出頭します。
 相続人が出頭しなくても、検認手続は行います(相続人に出頭の機会を与えればよいことになっているためです。)
 遺言書が開封されていないときには、家庭裁判所の書記官が遺言書を開封します。
 裁判所は、遺言書の存在と遺言書の形式や形状を確認します(これが検認です。)。
 家庭裁判所は遺言書を検認した検認済証明書を遺言書に綴り、当日立ち会うことのできなかった申立人、相続人、受遺者その他の利害関係人に、遺言書の検認をしたことの通知を行います。