療養看護型の寄与
被相続人に対する療養看護がなされた場合の寄与であり、最も多いです。
被相続人に対する療養看護をした場合、どのような場合に寄与分が認められるのでしょうか?
療養看護型の寄与といえる条件とは?
療養看護型の寄与といえるかを検討するにあたっては、次のことを確認する必要があります。
- 療養看護の必要性(介護度は?要介護2以上であることが目安)、病状
- 特別の貢献がなされたか
- 無償か(被相続人の収入や資産によって生活していたときは、原則として寄与分が認められない)
- 専従か (×仕事のかたわら)
- 被相続人の財産を維持増加させたか(例えば看護費用の支出を免れた場合など)
療養看護型の寄与主張のポイント
- 同居することになった経緯
- 同居の時期
- 介護の時期
- 要介護認定を受けた時期
- 退院した日
- どのような介護をしたか
- 被相続人から対価を得ていないか
療養看護型の寄与主張のための証拠
療養看護型の寄与主張をされるときに用意する資料としては次のような資料があります。
- 被相続人の症状、要介護状況に関する資料(診断書、要介護認定通知書など)
- 療養看護の内容に関する資料(ケアプランなど)
- 施設入居時期と自宅介護時期が分かる資料(施設資料明細書)
- 被相続人の当時の資産や収入が分かる資料(確定申告書、通帳など)
将来、寄与が問題となる可能性がある場合には、面倒でも常日頃から整理しておくと良いでしょう。
口頭で主張しても、相手が認めてくれれば良いですが、そうでなければ、寄与があったことを主張する人が立証する必要があります。
療養看護型の寄与分の算定方式
療養看護型の寄与が認められる場合に、次のような方式により寄与分を算定することがあります。
単価(介護報酬基準額)×療養看護の日数×裁量的割合