遺言書作成の目的
どのような場合に遺言書を作成しておいた方が良いのか、遺言書を作成することによりどのようなことが可能となるのかについてのご説明です。
遺言書を作成するには、色々なことを検討した上で作成する必要があります。
遺言書の作成を検討中の方は、是非法律の専門家である弁護士にご相談下さい。
当事務所では、遺言書の作成を行っています。
背景事情をうかがい、事情に応じた遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。
→遺言書作成の流れ
分割方法を定める場合
誰がどの財産を取得するかの争いが生じないようにするために、法定相続人の誰に、何を相続させるかという遺産分割の方法を予め決めておくことができます。
(例)
- 同居している子供に自宅を 相続させる
- 子供に事業を承継させるための分割方法を定める
- その代わりに他の財産を他の相続人に相続させる
法定相続割合の変更をしたい場合
遺言書がなければ法定相続分により相続することになりますが、遺言書を作成することにより相続割合を変更することが可能です。但し、遺留分減殺請求権は考慮して遺言書を作成することが必要です。遺留分減殺請求権を考慮しないで作成すると、後に遺留分減殺請求権を有する相続人から遺留分減殺請求権が行使され、遺言書通りに相続がなされないことが生じえます。
(例)
- 介護してくれた相続人に多く相続させる
- 先妻の子と後妻の子の相続割合を変える
- 生前贈与も考慮して配分する(生前贈与した子供には少なくなど)
法定相続分のない人に相続させたい場合
法定相続分のない人に相続させるためには遺言書を作成しておくことが必要です。
(例)
- 子供の配偶者に世話になったので、子供の配偶者にも相続させる
- 内縁の妻に相続させる
- 妻の連れ子(妻の連れ子と養子縁組をしている場合には妻の連れ子にも相続権がありますが、養子縁組していないときには、妻の連れ子には相続権はありません。)に相続させる
法定相続分を変更したい場合
(例)
- 妻と兄弟姉妹が相続人で、自宅しか相続財産がない場合に、遺言書を作成しておかないと、残された妻が自宅を売却処分して、兄弟に分けなければならなくなってしまいます。
そこで、夫婦間に子供や直系尊属がいない場合に、妻に全財産を相続させたいときには、妻に全財産を相続させる内容の遺言書を作成しておけば兄弟に遺留分がないので、妻に全財産を相続させることができます。
法定相続人がいない場合に国庫帰属させたくない場合
原則として遺産は国庫に帰属することになります。
そこで、国庫帰属となるのを避けたい、世話になった人や法人(○○区とか財団法人など)に遺産を渡したいと考える場合には、その旨の遺言書を作成しておく必要があります。
遺言執行者を指定したい場合
遺言書を作成する際に遺言執行者を指定することができます。遺言執行者を指定しておけば、相続が発生したときに、遺言執行者が遺言の執行手続を進めますのでスムーズに遺言の内容を実現することができます。
→遺言書作成の流れ(遺言書作成の流れについてのご説明です)