金銭出資型の寄与

 世田谷区下北沢の山崎和代法律事務所の相続 金銭出資型の寄与に関するページです。
 金銭出資型の寄与で典型的なものは、被相続人の家屋の新築のために金銭を贈与するような場合ですが、金銭出資型の寄与が寄与として認められるのはどのような場合でしょうか?

 金銭出資型の寄与といえる条件とは?

  金銭出資型の寄与といえるかを検討するにあたっては、次のことを確認する必要があります。

  • 特別の貢献の内容
  • 無償か
  • 金銭等を出資した効果が相続開始時に残存しているか
  • 被相続人への金銭出資がなされているか
  • ある程度まとまった金額か

 金銭出資型の寄与主張のポイント

  • 財産給付の事情

 金銭出資型の寄与主張の証拠

 金銭出資型の寄与を主張するための証拠としては次のような証拠が挙げられます。

  • 寄与主張者から被相続人に金銭が現実に動いたことを裏付ける資料(預金通帳、振込通知書など)
  • 被相続人が寄与者から金銭等を受領したことを裏付ける資料(被相続人の預金通帳、不動産売買契約書、家の増改築や入院費用等の明細書、被相続人の家計簿など)
  • 被相続人が要扶養状態にあったことを証する資料(被相続人の非課税証明書、年金額改定通知書など)
  • 代わりに債務を弁済した場合には、債権者に実際に支払ったお金の流れを裏付ける資料

 金銭出資型の寄与分の算定方式

 金銭出資型の寄与が認められる場合に、次のような方式により寄与分を算定します。

  • 金銭贈与
     →贈与金額×貨幣価値変動率×裁量的割合
  • 妻の夫に対する不動産取得のための金銭贈与
     相続開始時の不動産価値×(妻の出資金額÷取得当時の不動産価格)