寄与分を定める手続
家庭裁判所で寄与分を定める手続についての説明です。
寄与分について争いがある場合
遺産分割調停の申立のほかに、寄与分を定める申立が必要です。
寄与分の証明
寄与分が認められるためには、客観的な資料により証明できることが必要です。
家庭裁判所のパンフレット
東京家庭裁判所では、「寄与分の主張を検討する皆様へ」というパンフレットを作成しております。
TEL.03-3460-5125
〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-24-6 北口ビル2階
家庭裁判所で寄与分を定める手続についての説明です。
遺産分割調停の申立のほかに、寄与分を定める申立が必要です。
寄与分が認められるためには、客観的な資料により証明できることが必要です。
東京家庭裁判所では、「寄与分の主張を検討する皆様へ」というパンフレットを作成しております。