遺言書作成の流れ
遺言書作成の法律相談から遺言書作成の流れについてのご説明です。
遺言書は、色々な法律問題を検討した上で作成する必要があります。
遺言書の作成を検討中の方は、法律の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所では、遺言書の作成を行っております。
皆様の背景事情やお考えをおうかがいし、その状況に応じた遺言書を作成するお手伝いをさせていただきます。
どのような場合に遺言書を作成した方がよいか、遺言書を作成することによりどのようなことが可能かについては、→遺言書作成の目的のページ
法律相談のお問合せ・ご予約お電話でお問合せ・ご予約下さい。TEL 03-3460-5125 その際に、お持ちいただきたい資料等をご案内させていただきます。 不動産がある場合にはなるべく登記簿謄本をご用意いただくか、不動産の登記簿上の所在地が分かる書面(権利証など)のコピーをご用意下さい。 内容が複雑な場合には、経過表等を作成いただくと法律相談がスムーズに運びます。 |
|
法律相談資料をご用意の上、ご来所下さい。法律相談料は30分までが5000円(別途消費税)です。 遺言書作成にあたり、迷っていることなどございましたら、そのようなことも含めてご相談下さい。 |
|
遺言書作成のご依頼公正証書遺言をお勧めしております。以下、公正証書遺言作成の場合の流れをご記載します。 費用のご案内はこちら→ |
相談で終了 |
資料を揃えていただく(公正証書遺言)下記のような書面を揃えていただきます。
|
|
弁護士が
遺言書の案文を作成 |
|
遺言者にご確認いただき、調整 |
|
公証人に送付 |
|
(遺言者と公証人の面談) |
|
公証人が文案を作成弁護士に送付 |
|
弁護士と遺言者にて
文案を確認 |
|
(文案につき、公証人と調整) |
|
文案確定公正証書遺言を作成する日時の調整 |
|
公正証書遺言の作成遺言者が公証役場に赴きます(病気等の事情により公証役場に行けない場合には、公証人に出張していただく方法もあります)。その際、当日持参することが必要な書類を持参していただきます。 証人2人が必要です(有料ですが、公証役場に依頼することもあります)。相続人になると思われる人、受遺者(遺贈を受ける人)、及びその配偶者並びに直系血族、未成年者は、証人にはなれません。 公証人が公正証書遺言を読み上げ、遺言者のご意思を確認し、遺言者ならびに証人2名が署名、押印。 公証役場に費用をお支払いいただきます。 原本が公証役場に保管され、正本と謄本各1通が遺言者に渡されます。 |