公正証書遺言 弁護士に依頼する利点
公正証書遺言を作成するに当たり、弁護士に頼むか否か迷っている方はこの説明をご参考になさって下さい。
遺言書は、色々な法律問題を踏まえて作成する必要がありますので、遺言書の作成は、法律の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に依頼しなくても良い場合
遺言内容がシンプルで、遺言者の遺言能力についても疑義を挟まれるおそれが無いケースでは、弁護士を頼まずに直接公証役場に持ち込むのも良いかと思います。
弁護士に依頼する方がスムーズな場合
次のような場合には、弁護士に依頼する方がスムーズです。
遺言内容を検討した上で作成したい場合
遺言書を作成するときには、遺言者のご意思、ご家族の状況等を踏まえて、どのような遺言書を作成するか、その場合相続発生時にどのようなことが生じるかなどをよく想定した上で作成した方が良いでしょう。 ご家族の状況等をおうかがいし、弁護士からこのような条項を入れた方がいいとか、遺言者のご希望を実現するためには、むしろこのような内容にした方がいいとアドバイスを差し上げ、内容を詰めていくこともあります。
遺言内容が法律的に複雑な場合
遺言者の意思を実現する内容の遺言書を作成すると法律的に複雑な内容となる場合があります。そのような場合には、弁護士が良く検討し、法律的に構成した上で遺言書を作成する必要があります。
遺言能力に疑義が挟まれる可能性がある場合
高齢、その他の理由により遺言能力が問題となるケースがあります。
遺言能力に問題が生じる可能性のあるケースについては、公証人は慎重になります。
また、公正証書遺言が作成されたからといって、遺言能力があったことにはならず、公正証書遺言が作成されはしたが、相続発生後に遺言能力が問題となり、遺言書の効力が認められなかったケースもあります。
そのため、遺言能力に疑義が生じる可能性がある場合には、診断書を取得してから作成するなどの対応が必要です。
このようなケースも
内容が複雑で、公証人が慎重になり、また、依頼者と公証人の意思疎通もスムーズでなく、頼んでから数ヶ月経っても進まず、途中から弁護士に依頼したケースもありました。