相続の法律相談・受任について

 相続の相談・受任

 相続に関しては、下記のような相談を行っており、依頼をお受けしております。

 相続の法律相談の流れ

お電話

 相続の法律相談をお考えの方は、お電話でお問合せ、ご予約下さい。

法律相談当日

 法律相談料は30分5000円(別途消費税)です。
 関係書類があるときは、できるだけご用意下さい。
 (例)遺言書、調停申立書、相手方や相手方弁護士から届いた手紙、遺留分減殺通知書、経過表、遺産目録、相続税の申告書、不動産登記簿謄本など。

 相続関係事件の受任手続

 ご依頼をお受けするときには、弁護士費用等をご説明し、受任契約書を作成します。
 受任契約書には成功報酬の計算方法が記載されています。
 相続については、関係する戸籍謄本、登記簿謄本の取り寄せが必要となることが多く、弁護士が取り寄せをするときには、そのための手数料、実費がかかります。
 受任契約書を作成し、委任状を作成、着手金等をお支払いいただき、正式受任となります。

 相続関係事件受任後(遺産分割・遺留分減殺等)

調査

  • 最初に、相続人や遺産の確認を行います。
  • ご本人に行っていただくものもあります(被相続人名義の銀行預金の元帳の取り寄せなど)。

交渉事件・調停事件

  • 遺産分割等の交渉事件のご依頼を受けた場合には、相手方や相手方の弁護士に受任した旨を通知し、交渉を開始します。
  • 調停申立事件のご依頼を受けた場合には、調停申立の準備をし、調停 の申立を行い、調停手続を進めていきます。
  • 既に調停が始まっているときには、代理人として出席し、調停手続を進めていきます。

遺産分割協議の成立・調停成立

 遺産分割協議の成立、遺産分割調停の成立、遺留分減殺請求に関する合意の成立、調停の成立、和解成立などにより、遺産分割、遺留分減殺請求等の紛争は解決することになります。

 相続関係事件について思うこと

  • 何十年も前の相続についての遺産分割協議が成立していない、協議を全くしていないケースが結構あります。時間がたてば相続人は増えていき、調査も難しくなり、接触の無い相続人が増えていき、益々協議が困難となります。遺産分割協議未了の不動産は、いざ処分しようとすると被相続人名義のままでは処分できません。子孫に苦労を残さないために、早めに遺産分割をする必要があります。
  • 現代では再婚家庭も多く、相続人に先妻の子がいるような場合、交渉しにくいケースがあります。そのようなときは、放置しないで、弁護士に交渉を頼んだり、調停の申立をするのが良いでしょう。