相続放棄
相続放棄とは
相続により、相続人は、被相続人の財産に属する一切の権利義務を承継することになり、資産だけでなく、負債(借金など)も承継します。
相続放棄をした者は、最初から相続人にならなかったものとみなされますから、被相続人の資産を取得することができなくなりますが、負債も承継しなくて良いことになります。
相続放棄の方法
相続人が相続放棄をするかどうかは、被相続人の債権者にとっては、重要なことですので、相続放棄は、方式、期間が決められております。
相続人が、自己のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対し相続放棄申述書を提出する方法によって行います。
なお、この3ヶ月以内に結論を出せないときには、期間満了前に家庭裁判所に期間延長の申立をすることも可能です。
相続放棄の申述書の用紙は、家庭裁判所にありますので、これを利用してご自身で申立することも十分可能です。
申立をするときには、放棄する人の戸籍謄本、住民票、被相続人の除籍謄本、住民票の除票を添付することが必要です。
相続放棄ができなくなるとき
この3ヶ月の期間内であっても、相続人が遺産を処分してしまうと、相続放棄はできません。
また、相続放棄後に相続財産の全部または一部を隠匿したり、費消したり、悪意で財産目録に記載しなかった場合にも、単純承認したものとみなされます。
相続放棄受理証明書
相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所からその証明書を交付してもらうことができます。
債権者に対しては、この相続放棄受理証明書を示して、相続放棄をしたことを説明することになります。
相続放棄した場合の相続分の算定
相続放棄した相続人は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
よって、父親が亡くなり、相続人が母親と子供二人の場合で、子供の一人が相続放棄をすると、相続人は母親ともう一人の子供となります。そこで、もし、自分の分は母親に譲りたいと考えているときは、相続放棄ではなく、相続分の譲渡(この場合には、相続分を母に譲渡)をする必要があります。