特別受益・相続分の算定方法
特別受益が認められるときには、各人の相続分を次の通り算定します。
- 1. 相続開始の時点において存在する積極財産に
- 2. 特別受益者が贈与された財産の価額を加えたみなし相続財産を算出し、
- 3. 法定相続分あるいは指定相続分を乗じた価額を算出し、
- 4. そこから遺贈または贈与を受けた価額を控除した残額が特別受益者の相続分となります 。
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特別受益が認められるときには、各人の相続分を次の通り算定します。