相続人

 法定相続人とは

 民法では、以下の通り相続人、相続分を定めています。
 民法で定められている承継人のことを法定相続人といいます。
 *以下、昭和56年1月1日以降の相続を前提とします。

 法定相続人、法定相続分等

  • 1. 配偶者(妻、夫のこと)と子が相続人の場合
      →配偶者が2分の1。子供が2分の1。
  • 2. 配偶者と直系尊属(親など)が相続人の場合
      →配偶者が3分の2。 直系尊属が3分の1。
  • 3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
      →配偶者が4分の3。兄弟姉妹が4分の1。
  • 4. 子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は同じ。
  • 5. 養子は、実親と養親の双方の相続人となります。
  • 6. 妻の連れ子は、夫との間で養子縁組しない限り、夫の相続人にはなりません。
  • 7. 内縁の妻は相続人ではありません。
      →内縁の妻に遺産を残したい場合には、遺言書の作成などが必要です。
      但し、借家権の承継などの例外はあります。

 代襲相続

 相続人となるべき子や兄弟姉妹が相続開始前に死亡し、または廃除、相続欠格により相続権を失ったときには、その人の子が、その人(死亡、廃除等により相続権を失った人。)に代わって相続します。

 再代襲

 代襲相続人について、更に代襲原因となる事実が発生した場合(被相続人の子が死亡し、孫も死亡している場合など)、その人の子が代襲します。
 但し、兄弟姉妹の子を被代襲者とする再代襲は認められません(被相続人の甥、姪まで)。

 代襲相続の効果

 代襲者は被代襲者と同一の順位で相続人となり、相続分は、被代襲者が受けるべきであったものと同じです。
 代襲者が数人あるときは、それらの者の相続分は、法定相続分に関する規定に従って定められます。