法律相談のご案内

山崎和代法律事務所の法律相談のご案内です。
ご遠慮なくご連絡下さい。

電話

 法律相談をご希望の方は、お電話でお問合せ、ご予約下さい。
 電話番号03-3460-5125
 「法律相談を希望する」旨お伝え下さい。
 法律相談日の日程調整を行います。
 土曜日、夜間しかお時間が取れない方の場合には、土曜日、
夜間も対応しております。
 ご用意いただきたい関係書類のご説明をさせていただきます。

ご来所

 関係書類をご持参の上、お越し下さい。
 当法律事務所は下北沢駅徒歩1分です。
 時間変更、キャンセルされる場合には、必ず事前にお電話でご予約下さい。

法律相談

 ご相談内容をおうかがいします。
 どのような法的解決の方法があるか、その場合に何が問題となるか。
 訴訟をした場合、裁判所で請求が認められる可能性があるか、などについて
ご説明します。
 法的手続が必要な場合には、その手続と費用についてご説明します。
 法律相談料は30分5000円(別途消費税)です。

事件受任・着手金の支払

 ご依頼いただく場合には、受任契約書と委任状を作成、着手金をお支払いいただきます。その後、正式に事件処理に着手します。

事件処理に着手

交渉の依頼をお受けしたとき

 内容証明、ファックス等で受任通知を出し、相手方との交渉を開始します。

調停申立の依頼をお受けしたとき

 調停申立の準備を行い、申立し、代理人として調停を進めます。

既に調停申立済みの事件について依頼をお受けしたとき

 準備を行い、調停期日に出頭し、代理人として調停を進めます。

訴訟提起のご依頼を受けたとき

 準備を行い、訴状を裁判所に提出し、代理人として訴訟を進めます。

訴えられた被告事件のご依頼を受けたとき

 答弁書作成の準備をし、答弁書を裁判所に提出し、定められた期日に裁判所に出頭し、代理人として訴訟を進めます。

*事件の進行状況につきましては、適宜文書、電話などによりご報告致します。

 

解決

 交渉、調停、訴訟などの手続きを経て解決に至ります。
 解決時には報酬が発生します(最初の受任契約書に計算の方法を記載してあります)。

 

下北沢は楽しい街です。法律相談のついでに下北沢の街を散策するのも良いでしょう。


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