生命保険金は損益相殺の対象となるか

  加害者の不法行為により被害者の方が亡くなって、ご遺族に生命保険金が給付されても、給付された生命保険金は、ご遺族の方が加害者に請求する損害賠償金から引かれません。
 下記の最高裁判所判決があります。
「保険契約に基づいて給付される保険金は、すでに払い込んだ保険料の対価たる性質を有し、もともと不法行為の原因と関係なく支払われるべきものであるから、たまたま本件事故のように不法行為による被保険者が死亡したためにその相続人たる被上告人両名に保険金の給付がされたとしても、これを不法行為による損害賠償金から控除すべきいわれはない。」(昭和39年9月25日)。