損益相殺とは 不法行為によって損害を被った被害者が、加害者から損害賠償を受けるときに、その損害賠償の原因となった事故と同一の原因によって利益を受ける場合には、損害の額からこの利益を受ける分を差し引くことが必要となります(二重取りはとできないということです)。この利益を受ける分を差し引くことを損益相殺といいます。 問題は、どのような利益(入金)が損益相殺として差し引かれるかです。 生命保険金、損害保険金、労災給付金などが問題となります。