慰謝料の算定

 慰謝料とは

精神的・肉体的苦痛による損害の賠償のことを慰謝料と呼んでいます。

 傷害の場合

入通院慰謝料

 傷害により、病院に入通院した日数により慰謝料を算定する表があり、裁判では、ほぼこの表を基本として算定されています。
 ただ、傷害の部位、程度によって、この20%~30%の増額が認められます。

後遺症慰謝料

 後遺症の程度に応じた後遺症慰謝料の請求ができます。

近親者の慰謝料

 重度の後遺障害の場合には、近親者にも別途慰謝料請求権が認めらます。
 「死亡の場合でなくとも、死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合には、近親者にも慰謝料請求権が認められる」旨の判例があります。
 例えば、下記のような例があります。

  • 小学生の子供が植物状態になった場合に、母親に別途800万円の慰謝料を認めた例
  • 凶暴性を伴う高次機能障害の主婦につき、長男に250万円、次男及び三男に各150万円認めた例
  • 四肢麻痺等、神経性膀胱障害等の会社員につき、妻100万円、子供100万円を認めた例

 死亡の場合の慰謝料

  亡くなった方が
 一家の支柱であるときには2800万円前後
 母親、配偶者であるときは2400万円前後
 その他、独身男女、子供、幼児、高齢者等であるときは2000万円から2200万円前後
 *何れも、亡くなった方の慰謝料分と家族全員分合計