逸失利益算定の基礎収入(給与所得者以外)
主婦の基礎収入
主婦の逸失利益は、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とします。
有職主婦の場合、実収入が上記平均賃金以上のときは実収入により、平均賃金より下回るときは平均賃金により算定します。
事業従事者の基礎収入
自営業者については、基礎収入は、申告所得を参考としますが、申告額と実収入額が異なる場合には、立証があれば実収入額を基礎とします。
会社役員の基礎収入
労務提供の対価部分(×利益配当の実質をもつ部分)は基礎収入と考えられます。
学生、幼児等の基礎収入
賃金センサス第1巻表1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別全年齢平均の賃金額を基礎とします。
失業者
労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があるものは認められます。
その場合の基礎収入は、再就職によって得られるであろう収入を基礎とすべきで、特段の事情のない限り失業前の収入を基礎とします。但し、失業以前の収入が平均賃金以下の場合には、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の賃金センサスによります。