尊厳死宣言の公正証書
尊厳死に関する公正証書を作成される方が増えているようです。
尊厳死宣言とは、植物状態になった時には一切の延命措置・生命維持治療を取り止めてそのまま死を迎えたいこと、不治の病に罹り、著しい苦痛を伴う状態に至ったときには、苦痛緩和措置を最優先に実施し、そのために死期が早まったとしても構わないとの内容を持つ、自己の終末期医療に対する健常時における真摯な意思表示のことをいいます。
このような意思表示を明確化し、後にこのような意思があったことを他の家族等により医療機関等に示すために、尊厳死宣言の公正証書を作成します。
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尊厳死宣言の内容
尊厳死宣言のひな型は通常公証役場にありますので、通常の例通りで良ければ、一からご自身で考える必要はありません。
大体次のような事項を記載します。追加で何か特別書いて欲しいことがあればその旨公証人にお伝え下さい。
<尊厳死宣言で通常記載する内容>
- 1. 延命措置を行わないこと
- 2. 麻薬等の適切な使用による緩和措置を行って欲しいこと
- 3. 植物状態に陥った時には一切の生命維持措置を取り止めて欲しいこと
- 4. 家族である○○の了解を得ていること(全ての法定相続人の同意が無ければ作成していただけないとは限りません。公証人にご確認下さい。)
- 5. 尊厳死の配慮を求めること
- 6. 尊厳死について、家族等に責任追求しないこと
以上が通常の尊厳死宣言の内容ですが、公正証書によりご本人が尊厳死を希望していることが明らかとなっても、その内容の医療契約を行うことができなければ具体化されませんので、信頼できるご家族に医療契約をすることを委任する委任契約も同時に行ってもよいでしょう。
また、このように基本のひな型以外の内容で作成したい方は、弁護士に案文の作成、公証役場への持ち込みを依頼しても良いでしょう。弁護士に依頼すると、色々と相談しながら作成できるので、ご自身のご希望に沿ったものを作成することができます。遺言書と一緒に作成しても良いでしょう。