金銭消費貸借契約(債務弁済契約)公正証書

 ある程度のお金を貸す場合には、金銭消費貸借契約(債務弁済契約)公正証書を作成しておくことをお勧めします。その他、できるだけ担保を取得し、保証人もできるだけ付けてもらいましょう。
 以下、金銭消費貸借契約(債務弁済契約)公正証書についてご説明します。
 公正証書全般のご説明はこちら→ 

 金銭消費貸借契約か債務弁済契約か

 印紙代の関係で金銭消費貸借契約ではなく債務弁済契約で行うことが多い。

 金銭消費貸借契約(債務弁済契約)公正証書の記載事項

 金銭消費貸借契約(債務弁済契約)公正証書には下記のような内容を記載します。

  • 1. 弁済期
      期限が金融機関休業日の場合について記載しておくことが通常です。
  • 2. 利息・遅延損害金
  • 3. 期限の利益喪失条項(分割弁済の場合、金○○円返済を怠ると期限の利益を喪失し、残額を一括に支払うなど)
  • 4. 強制執行認諾条項(原則として条件は付けられません。)
  • 5. 保証人がいる場合には保証に関する事項
  • 6. 担保を取得している場合には担保に関する事項

 金銭消費貸借契約(債務弁済契約)公正証書作成時の注意点

貸金業法による規制(貸金業法20条)

ア 貸金業者が貸付契約等について債務者等から「特定公正証書」(執行認諾文言付の公正証書)の作成を公証人に委嘱することを代理人に委任する委任状の取得禁止(同条1項)
イ 上記の場合における代理人の選任に関し貸金業者の推薦その他これに類する関与の禁止(同条2項)

→これらの規定の関係から貸主が貸金業者でない場合でも、金銭消費貸借契約(債務弁済契約)公正証書の作成にかなり慎重になる公証人がいらっしゃいます。