離婚給付等契約公正証書のご説明
離婚で、慰謝料や財産分与を分割で受領する場合、養育費をもらう場合など、将来金銭給付を受ける予定がある場合には、公正証書を作成することをお勧めします。強制執行認諾条項を定めておけば、相手方が支払を怠った場合に、強制執行が可能となるからです。
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離婚給付等契約公正証書の契約内容
離婚の際に作成する公正証書には下記のような内容を記載します。
- 1. 離婚及び届出に関する合意(どちらが、何時までに提出するなど)
- 2. 子の親権者・監護権者の指定
- 3. 養育費
- 始期、終期を定めます(強制執行をするときのために、「大学を卒業するまで」といった書き方より、「22歳まで」などと記載した方がいいです。 )
- 子ごとに定めます。
- 養育費と生活費を合わせてもらう場合には、養育費は○○円、生活費は○○円と分けて記載した方が良いでしょう。
- 養育費の一括払いの条項は望ましくないとされています。日々扶養状態にあることが前提とされているため、養育費の増額請求が出た時の判断の際にどのように決めたかが不明となるためです。ただ、やはりもらう側からすれば一括の方が安心なのでそのような決め方をすることはありますが、一括払いで作成する場合には内訳を記載しておくとよいでしょう。
- 4. 財産分与
- 5. 慰謝料
- 6. 面会交流
ただし、面会交流についての定めは、執行力はありません。 - 7. 住所変更等通知義務
定めることもあります。 - 8. 離婚時年金分割制度
公正証書化することにより、片方だけで手続ができるようになります。他の離婚給付契約等公正証書とは別に作成することが多いようです。 - 9. 強制執行認諾条項
これは必ず入れてもらいましょう。この条項を入れないと公正証書にする意味がありません。