公正証書の作成

 公証人・公証役場

 公証人は、国家公務員法上の公務員ではありませんが、法務大臣の任命を受け、国の公務をつかさどる職にあります。
 公証役場は全国にあります。
 公正証書の作成をご検討中の方は、シンプルな内容のものであれば、ご自身で公証役場に連絡を取り、必要書類等を確認して作成をお願いしてもよいでしょう。
 ただ、複雑な内容の場合には、ご希望を良く確認して、色々な法律問題を踏まえて作成する必要があります。
 公証役場は法律相談の場ではないので、複雑な内容のものを依頼者の方と打ち合わせをしながら作成していくのも難しいです。
 シンプルな内容のものでないときには、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

 公正証書を弁護士に依頼

 弁護士が依頼を受けた場合には、次の手順で行います。

  • 1. 依頼者の方のご希望を良く確認する。
  • 2. 弁護士が案文を作成して依頼者の方に確認する。
  • 3. 弁護士が公証役場に案文を送る。
  • 4. 公証人と弁護士間で調整を行う。
  • 5. 公正証書作成の日取りを決める。
  • 6. 公証役場で作成する。

 公正証書作成にあたり注意すること

 公証人ごとにやり方が異なります。
 例えば遺言公正証書作成で遺言能力の確認をどのように行っているかという公証人のアンケートもあります。
 ご本人が持ち込み、何ヶ月たっても進まなかったものが、別の公証役場に弁護士が持ち込み、2週間でできるようなこともあります。
 公証人とのやり取りで限界を感じたときには、一度弁護士に相談しても良いでしょう。
 それなりの金額のものについて作成するものですので、ご希望と違ったものができるよりは、費用をかけてでも、意に沿った内容のものを作成する方が良いのではないでしょうか。