公正証書のご説明

 公証役場(全国にあります)で公証人に公正証書の作成を依頼することができます。
 公証役場にご自身で依頼する方法と、弁護士に頼む方法があります。

 公正証書作成のメリット

  • 証明力が高い
  • 強制執行認諾条項を定めておけば、これにより強制執行が可能となる(判決と同様)
  • 原本を公証役場に保存するので、偽造、変造、紛失のおそれがない
  • 法律上、公正証書によることが必要とされているものがある(任意後見契約など)

 遺言公正証書

 作成される方が増えているようです。
 遺言公正証書の説明はこちら
 遺言公正証書はご自分で公証役場に作成を依頼して作成を進めることも可能ですが、遺言書は様々な法律問題を踏まえて作成する必要があるため、法律の専門家である弁護士とよく相談して作成する方が、無難です。特に多少とも内容が複雑な条項を入れる場合には、弁護士がよく遺言者の意思を確認して文案を作成し、公証役場に持ち込む方が良いでしょう。
 遺言書作成の法律相談から遺言公正証書作成までの流れについてはこちら→遺言書作成の法律相談から作成まで

 離婚給付等契約公正証書

 離婚の際にも、財産分与や慰謝料を分割で支払うとき、養育費の支払があるときなどは、履行の確保のために公正証書を作成することをお勧めします。
 離婚給付等契約公正証書

 金銭消費貸借契約(債務弁済契約)公正証書

 お金を貸した時に作成する公正証書です。
 ある程度の金額のお金を貸す時には、金銭消費貸借契約(債務弁済契約)公正証書を作成した方がよいでしょう。返してもらえないときに、強制執行が可能となります。
 金銭消費貸借契約(債務弁済契約)公正証書

 尊厳死宣言など

 遺言書と一緒に尊厳死宣言の公正証書を作成する方も増えているようです。