会社の業務中の交通事故

 会社が所有する車で事故を起こした場合には、会社に運行供用者責任が認められます。
 また、運転をしていた従業員にも民法709条による責任が生じます。
 従業員が、自分の車で事故を起こしたときには、この従業員に運行供用者責任が認められます。
 更に、会社には民法715条の使用者責任が生じます。

 会社の社長の責任

 基本的には会社に責任が認められても、会社の社長には責任が認められないのですが、例外的に、実質的には個人会社である場合には、法人格否認論という考えから、社長個人の責任が認められることがあります。
 その他、民法第715条2項の代理監督者責任が問われることもあります。