死亡事故のときに損害賠償請求できる人

 逸失利益(亡くなられた方が、生きていたとしたら将来得られたであろう利益)については、亡くなられた方の法定相続人が、請求をすることができます。
 死亡慰謝料は、法定相続人その他の近親者に認められます。
 その他、内縁の配偶者その他に認められる例もあります。