傷害事故のときに損害賠償請求できる人

 交通事故の傷害事故で損害賠償請求できるのは、基本的には、傷害を負った被害者の方ご本人です。
 但し、被害者が重度の後遺障害を負った場合には、近親者にも別途慰謝料請求権が認められる場合があります。→下記近親者の慰謝料
 
 また、入院、通院している被害者に家族等が付添看護するために支出した交通費は、被害者の傷害の部位、程度、年齢等から付添看護が必要な場合は、被害者本人の損害として認められる場合もあります。

 近親者の慰謝料

 下記の有名な判例があります。
 死亡の場合でなくても、死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合には、近親者にも慰謝料請求権が認められる(最高裁判所昭和33年8月5日)。

近親者の慰謝料が認められる場合

 判例で認められた例として下記のものがあります。
 子供が植物状態になった母親
 凶暴性を伴う高次脳機能障害の主婦の夫や子供
 四肢不全麻痺等の兼業主婦の夫、子供、父母
 全身緊張、排泄・意識障害等の財団職員の妻や子供