示談交渉のタイミング
交通事故では、何時頃損害賠償請求をして、示談をしたら良いのでしょうか。
傷害事故の場合
基本は示談は、症状固定後に行います。
傷害事故の場合の損害賠償の内容は、治療費、休業損害、入通院交通費、入通院慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料等となりますが、治療継続中の場合はその後の治療費も発生しますし、後遺障害も確定しません。従って、治療が継続中は、請求額が確定しないからです。
ただ、症状固定がかなり先になるときには、一部請求をすることもあります。
示談は、普通は終局的解決を図るものであり、その旨の条項を記載しますので、やり直しはできませんし、それ以上の損害が発生しても請求できませんので注意する必要があります。→示談の説明をご覧下さい
死亡事故の場合
これに対し、死亡事故の場合には、直ぐに示談交渉が可能です。
ただ、落ち着いて考えられないときに示談するのは危険です。示談をする前に良く検討してから示談することが必要です。
→示談の説明をご覧下さい