治療継続中の一部請求

 交通事故で損害賠償請求する場合、治療が終了した症状固定後示談することが通常です。
 しかしながら、症状固定がかなり先になる可能性がある場合に、治療継続中に一部請求(内払)をすることもあります。
 一部請求の内容は、そのときまでに発生した治療費、入通院交通費、入通院慰謝料休業損害等となりますが、合意書を作成する際に、あくまで、○年○月○日までに生じた、どのような項目に関する支払(内払)であることを明記する必要があります。これが明確でないと、全ての損害について示談したかがあいまいとなり、その後の治療費や後遺障害等についての損害賠償請求ができなくなってしまうこともありますので、十分注意することが必要です。