不倫の慰謝料請求が認められる場合
どのような場合に、不倫、不貞行為の損害賠償請求が認められるのでしょうか。
不倫の慰謝料についての判例
次の有名な判例があります。
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者が被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある。」最判昭和54年3月30日
「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時すでに破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わない。」最判平成8年3月26日
但し、不倫・不貞行為の相手方に損害賠償義務を認めることには、批判的意見も多く、将来は判例が変更される可能性はあります。
不倫の慰謝料請求が認められるか否かのポイント
上記判例その他があり、不倫の慰謝料請求が認められるか否かのポイントは下記のとおりです。
不貞行為の有無
相手が不貞行為を認めていれば問題ありません。
しかしながら相手が認めない場合には、請求する側が不貞行為の存在を立証する必要があります。
よく証拠として提出されるのは、興信所の調査記録、メール、手紙などです。
婚姻関係破綻の有無
破綻後に肉体関係を持った場合には、認められません。
破綻の有無については、別居などの外形的な事実が重視されます。
不倫の慰謝料請求に対し、請求された側から主張されること
不貞行為がない
不貞行為があっても
- 配偶者がいることを知らなかった
- 既に夫婦関係が破綻していた
- 夫婦が離婚した際に、既に慰謝料が支払われており、その金額で精神的損害は填補されている
- 請求金額が高額である
- 社会的制裁を受けている
- 請求者から嫌がらせを受けた
不倫の慰謝料請求で認められる金額
不倫の慰謝料請求がなされた場合、裁判では、下記のような事情を考慮して慰謝料の金額を決めます。
- どちらが主導的役割を果たしたか。
- 破綻の原因
- 夫婦関係修復の有無
- 不倫の慰謝料を請求をされた人が社会的制裁を受けているか
- 不倫の慰謝料を請求する側にも問題があったか