不倫の慰謝料請求をされている方へ

 最近は、不貞、不倫を理由に慰謝料請求ができることが知られるようになってきており、不貞、不倫を理由とした慰謝料請求がなされることが多くなってきています。
 しかし、慰謝料請求ができるか否かはケースにより異なります。
 相手の方から内容証明で慰謝料請求がなされることがほとんどで、ご本人名の通知書が届くこともありますが、弁護士名の通知書が届くことも多いです。弁護士名で「支払わないと裁判をします。」と書かれた書面を受け取ると、非常に心配となるのは当然です。
 しかしながら、そのケースで裁判になった場合に、慰謝料請求が認められるとは限りません。
 通知書に記載してある金額が裁判所で認められるとは限りません。
 まず落ち着いて、弁護士の法律相談を受けましょう。

不倫の慰謝料請求がどのような場合に認められるかのポイント
不倫の慰謝料請求で認められる金額(考慮されること)

 請求された場合に注意!

  • 相手と連絡を取り合ったり、会うことは慎重に
    ・・不用意な発言をしてしまうことがあります。まず法律相談を受けてから動きましょう。
  • 通知書が来たら放置しないで!
    ・・放置すると裁判所から訴状が届き、裁判が始まってしまうことがあります。裁判になると裁判費用も時間もかかるので、裁判が始まる前であれば、多少減額した示談ができる可能性があります。
  • 訴状が届いたら放置しないで!
    ・・訴状が届いても放置すると、訴訟を起こした人(請求した人)の請求金額をそのまま認める判決が出されることがあります。また、その判決で給料の差し押さえなどができます。裁判で争えば支払いを拒否できたケースや減額が可能であったケースでも、判決が出た後では遅いのです。
  • 支払うときも、きちんと合意書を作成してから支払って!
    ・・合意書を作成しないで支払ってしまうと、何のお金を支払ったのか、それで全部かが不明確になってしまい、後でまた請求されることがあります。
  • 交渉する必要があるときには弁護士に!
    ・・行政書士などは、交渉の代理権はありません。通知書は作成できてもあなたに代わって交渉することはできません。

 弁護士に交渉(話し合い)を依頼したとき

 不倫の慰謝料請求をされた場合に、弁護士は何をするのでしょうか?
→弁護士はあなたの代理人として相手方と交渉します。

 具体的には、
 法律相談
  ↓
 依頼をお受けする(弁護士費用を明記した受任契約書を作成します。)
  ↓
 相手方に「○○さんのから依頼を受けたので今後の交渉は弁護士が行うので、ご本人には連絡をしないでください」と書いた通知書を送る。
  ↓
 あなたに代わって、あなたにとり有利な事情、請求金額が高すぎるときは、その旨を伝えて交渉します。
  ↓
<合意ができたとき>
 金額等で合意ができた場合には、合意書を作成します。
 合意書には、この金額を支払えばそれで最後であることなどを明記し、後々トラブルにならないようにします。
 相手から「もう会わない」などと書いて欲しいなどの要望が出されることがありますが、そのようなときはあなたと相談してそのような記載をいれるかを決めます。

 弁護士に裁判を依頼したとき

 中には、通知書などなしにいきなり裁判を起こされるケースもあります。
 また、交渉しても、裁判で認められる金額より明らかに高い金額を請求し、あくまで相手方が減額を認めないケースもあります。
 そのようなとき、裁判を起こされることになります。
 裁判では、弁護士は、それぞれのケースに応じて、あなたにとって有利な事情を主張、立証して闘います。
 判決が出ることも、途中で和解することもあります。
 和解するときには、よくあなたと相談して和解するかを決めます。

 不倫の法律相談

 法律相談を希望される方は、ご遠慮なくお問合せ下さい。
 法律相談では、相手の請求が認められるか、認められるとしたらどれくらい認められる可能性があるかなどをご説明します。
 その結果、ご自身で相手方と交渉する方もおられますし、交渉を依頼されることもあります。

 解決事例

  • 裁判で、そのケースでは請求金額が高額すぎること、その他夫からの支払いが既になされていること、相談者の方の経済的事情などをご説明して、請求額の10分の1以下の金額で和解
  • 依頼者の方が早期に交渉で解決することを希望していたケースで、2週間程度で解決。相手方は直接謝罪することを希望していて、依頼者の方も希望していたので、同行して謝罪。

 法律相談のご予約は

  法律相談をご希望の方は、お電話(03-3460-5125)でご予約下さい。
 法律相談日には、できるだけ資料をご持参下さい。
 <資料の例>
 相手方からきた通知書など