損害保険金は損益相殺の対象となるか

  生命保険金と同様、損害保険金も、すでに支払った保険料の対価として給付されるものなので、損益相殺の対象とはなりません。
 ただ、損害保険には、一般的に代位が認められており、損害保険金を支払った保険会社は、保険金を支払った限度において、被害者の加害者に対する損害賠償金を取得します。
 その結果、被害者が加害者に対して請求できる損害賠償金がそれだけ減ることになります。ただ、これは損益相殺ではなく、代位の効果です。