逸失利益について

 逸失利益とは

 医療過誤、交通事故、その他の事故などにより、後遺障害を負った場合、死亡した場合に、被害者(遺族)は加害者に対し、将来得られたであろう利益(=逸失利益)の請求をするとができます。

 後遺障害が残った場合(傷害事故)の逸失利益

 後遺障害が残った場合、逸失利益は基本的には次のように計算します。
 年収×労働能力喪失率×症状固定時の年齢から67歳までのライプニッツ係数=逸失利益
 *裁判実務では67歳までを労働可能年齢として計算しているためです。
 *ライプニッツ係数とは、中間利息控除の計算係数です(将来入る収入が早く入るため)
 
 その他

  • 症状固定時の年齢が67歳を超える者
     →原則として簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とする。
  • 18歳(症状固定時)未満の未就労者
     →基礎収入額×労働能力喪失率×(67歳までのライプニッツ係数ー18歳に達するまでのライプニッツ係数)
     *基礎収入額→例えば10歳の男子であれば当該年度の男性労働者学歴計平均賃金

 死亡事故の逸失利益

 被害者の方が死亡した場合には、死亡による逸失利益は、次のように計算します。
 年収×(1-生活費控除率)×67歳までのライプニッツ係数=逸失利益
 *生活費控除率は、概ね次のように算定されます。 

  • 死亡した方が一家の支柱で
      被扶養者1人のときは40%、2人以上のときは30% 
  • 死亡した方が女性(主婦、独身、幼児も含む)→30%
     *但し、女子年少者の逸失利益につき、全労働者(男女計)の全年齢平均を基礎収入とするときは40%から45%とするものが多い。 
  • 死亡した方が男性(独身、幼児を含む)→50%