後遺障害について

 後遺障害とは

 治療をしたが、これ以上治療を継続しても良くも悪くもならない状態になったことを症状固定といい、症状固定後に残った傷害のことを後遺障害(=後遺症)と言います。
 被害者は、加害者に対し、その後遺障害に応じて、逸失利益、後遺障害慰謝料を請求することになります。そのため、基本的には、示談は症状が固定してから行うのが通常です。症状が固定しないと後遺障害が確定しないからです。

 後遺障害等級

 自動車賠償保障法(自賠法)施行例に後遺障害等級についての定めがあり、1級から14級に分類されています。
 1級が重く、14級が軽いものとなっています。
 例えば
 両眼が失明すると1級
 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になると2級
 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になると3級
 両眼の視力が0.06以下になると4級
 ・・・
 
 従って、後遺障害が残った場合には、その障害がどの等級に該当するかが重要となります。
 その判断には診断書が重要となりますので、診断書には後遺障害が確認できるよう過不足なく記載されていることが大切です。 

 労働能力喪失率

 労働能力喪失率表があり、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率が規定されています。
 しかしながら、裁判所では、この喪失率を目安にはしていますが、この通りに判断するわけではなく当該事案毎に、喪失率を判断しています。