自己破産の申立
世田谷区下北沢駅1分の山崎和代法律事務所の自己破産の申立(個人・非事業者)についてのご説明のページです。
自己破産申立の流れ・・依頼いただいてから
注意事項のご説明
破産の申立をするにあたっては、禁止されていることがあります。
まず、注意事項をご説明します。
介入通知の送付
弁護士が債権者に介入通知(弁護士が債権者に対し出す書面。依頼を受けたことの連絡と、取引経過の開示を求めるもの)を送付します。
これにより、債権者は債務者に対し直接連絡することができなくなり、平穏な生活を取り戻すことができます。
依頼者の方が必要書類を集める
破産の申立を行うには、依頼者の方にも裁判所で決められた書類(住民票、給与明細、源泉徴収票、預金通帳のコピー、生命保険の解約金証明書、資産関係の書類、資産を処分しているときにはその資料等)など様々な書類を用意いただかなければなりません。
中には介入通知を送付したことにより督促が止まったため、安心して何もしなくなってしまう方もおられますが、それでは破産の申し立てができません。ご自身のことなので、責任を持って、しっかり準備して下さい。
債権調査
債権者から取引履歴が送付されてきたら、法律事務所で、利息制限法の引き直し計算を行います。
中には過払いが生じることがあり(古くからの取引)、その場合には過払い金の返還請求を行います。
申立書類の準備
裁判所に提出する破産の申立書の準備を行います。
この申立書には、これまでの職歴、浪費により借金を作ったか、どうして破産することになったか、破産したことがあるかなどを書きます。
財産目録も作成します。ここには、現在の収入の内容、持っている財産、最近処分した財産などを書きます。
依頼者の方には、家計状況調査票(裁判所への提出が必要です。)を作成いただきます。
申立直前に通帳を記帳いただき、そのコピーを裁判所に提出します。
官報公告費等
裁判所に納付する官報公告費等をお預かりします。
管財人の選任が必要なケースでは、20万円の予納金もお預かりします。
自己破産の申立
弁護士が破産の申し立てを行います。
問題なければ破産手続が開始されます。
破産管財人選任が必要ないケースでは、同時廃止の決定が出されます。
破産管財人の選任が必要なケースでは、破産手続きが開始されると同時に破産管財人が選任されます。
免責調査期日
破産しただけでは債務は無くなりません。
免責決定という、借金をゼロにする決定が出て初めて、破産債権(税金等支払い義務が無くならない債権もあります。)を支払わなくて良いようになるのです。
このように免責をするか否かを調査する期日が免責調査期日というものです。
依頼者の方にはこの免責調査期日に出頭いただく必要があります。
免責決定
免責に問題がなければ、裁判所から免責決定が出され、借金の支払い義務がなくなります。
以上が、破産管財人が選任されない場合の手続の流れです。
破産管財人が選任された場合
破産管財人との面談
破産管財人を選任して手続きを進めるケースでは、弁護士と依頼者の方が、破産管財人の事務所に行き、面談します。そこで、内容を説明し、破産管財人から気になる点の確認が行われます。浪費により借金が出来た場合には、現在浪費をやめているか、なども確認されます。
破産管財人の資産換価、調査
処分して配当する資産があるときには、破産管財人が処分を進めますが、依頼者の方もこれに協力しなければなりません。
郵便物は、一度破産管財人の事務所に送付され、開封され、必要のない書類は返還されます。
債権者集会・免責調査期日
依頼者の方は、債権者集会・免責調査期日に出頭しなければなりません。
破産管財人から、これまでの業務の報告、資産の換価状況等の報告がなされます。
あわせて免責の調査が行われ、破産管財人の意見が述べられます。
借金の原因が浪費によるものであっても、その後反省し、浪費を止め、管財業務に協力した場合には免責されることが多いです。
債権者への配当が可能なケースでは、破産管財人が配当を行います。