不倫の慰謝料請求をお考えの方へ

 どのような場合に、不倫、不貞行為の慰謝料請求が認められるか、どのような事情を考慮して慰謝料の金額が決められるかについて はこちらをご覧ください。
不倫の慰謝料請求が認められる場合、慰謝料の金額

 不倫の慰謝料請求の法律相談から

 不倫の慰謝料請求の法律相談から交渉、示談までの流れについてご説明します。

法律相談の予約

 お電話(03-3460-5125)でご予約下さい。
 ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問合せ下さい。

 

法律相談

 法律相談の当日は、できるだけ資料をご用意下さい。
 <資料の例>
 興信所の調査報告書、写真、メール、手紙など
 なるべく経過表も
 法律相談で終了する場合と、ご依頼をお受けする場合があります。

 

不倫の慰謝料請求の交渉のご依頼を受ける場合

 ご依頼をお受けするときは、弁護士費用等を明記した受任契約書を作成します。 

 

相手方に通知書を送付

 ご依頼を受けた後、弁護士は、 相手方に、弁護士が代理人に就任したこと、不倫の慰謝料を請求する旨を通知します。
 相手方に対し、請求金額の根拠、あなたのお気持ちなどを説明し、交渉します。
 交渉により合意ができた場合には、合意書を作成し、慰謝料を支払っていただきます。
 合意ができず、訴訟提起を行うこともあります。

 

不倫の慰謝料請求の裁判のご依頼を受ける場合

 訴状を作成し、訴訟提起を行います。
 相手が不貞行為を認めた場合は問題ありませんが、認めない場合には、立証することが必要です。
 従って、相手方が不貞を認めず、証拠もない場合には裁判を行うことは難しいです。
 裁判が始まってからは、相手方から色々な主張が出ますので、あなたと打ち合わせを行い、訴訟を進めます。
 裁判は、和解で解決する場合と、判決が出される場合があります。
 判決が出された場合には、判決に基づく強制執行が可能となりますが、相手方に財産がないと強制執行ができません。