弁護士費用のご案内
弁護士費用の概略
当事務所では、下記の基準により行っております。
法律相談の際に、適切な法的手続き、その際に生じる費用をご説明させていただいております。
交渉事件、調停事件、訴訟事件受任の際は、着手金+報酬金+実費、日当などが発生します。
着手金 | 弁護士が依頼を受けて行う業務に対する対価として、依頼を受ける際にお支払いいただくものです。 |
報酬金 | 成功の結果が得られたとき、得られた結果に対して、お支払いいただくもので、事件の結果が判明した時点で、成功の程度に応じて発生するものです。 |
実費 | 裁判所に納付する予納金、郵便切手、各種謄本取得費用、鑑定費用などがかかる場合があります。 |
日当 | 遠方の裁判所等に出張する際に必要となります。 |
事件ごとの弁護士費用のご説明
以下、消費税が別途発生します。
一般事件
着手金 | 経済的利益の額の3%~10% |
報酬金 | 得られた経済的利益の額の6%~20% |
事件の難易度、所要時間を考慮して算定します。
最低額は、10万円
離婚事件
着手金 | 報酬金 | |
交渉・調停 | 20万円~30万円 | 20万円~30万円 |
訴訟 | 30万円~50万円 | 30万円~50万円 |
財産分与・慰謝料等の財産的給付を伴うときは、追加の費用が加算されます。
依頼者の方の経済的事情、事案の複雑さ及び事件処理に要する時間等を考慮して決めさせていただきます。
遺言書の作成
定型遺言書の作成費用 (内容が複雑でなく、相続財産が少なく、相続人も少数) |
10万円~20万円 |
公正証書作成手数料加算 | 3万円 *公証役場に納付する手数料等が別途かかります。 |
日当 | 公証役場への日当(関東圏)は、1回につき1万円。 |
法人倒産事件
資産、負債の総額、関係人の数及び事件処理に要する執務量に応じて算定します。
費用に関してよくある質問
お話をおうかがいする前に「費用はいくらかかりますか。」と聞かれることがあります。
しかし、内容をおうかがいしないと、弁護士が関与すべき事案であるか、そうでないかの判断もできません。
法律相談時に、法的問題点等をご説明し、依頼者の方と相談した上で、どのような法的手段をとるかが決まり、その内容によって費用も変わってきます。
法律相談後、正式に依頼を受けるときは、法的手段に応じた費用をご説明し、十分納得していただいた上で受任することになります。
また、受任契約書を作成し、そこに報酬の計算方法等も記載されています。